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キャラポータル利用規約

 

キャラポータル利用規約


 
本キャラポータル利用規約(以下「本利用規約」といます。)は、ホップスコッチ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する、法人のニーズにあわせてAIキャラクターとユーザー(下記に定義します。)がやり取りする仕組みをWebサイトに導入するシステム(以下「キャラポータル」といいます。)にかかる利用契約(以下「本契約」といいます。)を当社と締結した企業・団体(以下「利用企業」といいます。)に対して適用するものとします。本利用規約は本契約の一部を構成します。
 
第 1 条(定義)
 
  1. 「利用企業専用キャラポータル」とは、当社が利用企業のためにカスタマイズしたキャラポータルをいいます。
  1. 「指定Webサイト」とは、利用企業専用キャラポータルが導入される利用企業のWebサイトをいいます。
  1. 「ユーザー」とは、指定Webサイトを通じて利用企業専用キャラポータルを利用する者をいいます。
  1. 「管理画面」とは、当社が利用企業に対して提供するID・パスワードを用いてアクセスすることが可能となる利用企業専用キャラポータルの設定・管理を行うサイトをいいます。
 
第 2 条(契約申し込み・成立)
 
  1. 利用企業は、キャラポータルの利用について、当社所定の申込書等に必要事項を記入することにより申し込むものとし、申し込みをもって、当社のプライバシーポリシーのすべての内容に同意したものとみなします。
  1. 利用企業による前項の申込みに対し、当社による承諾の意思表示がなされた場合、本契約が成立するものとします。
  1. 利用企業は、申込書等の内容に変更が生じた場合、直ちに当社に通知するものとします。
  1. 本契約は、当社および利用企業の書面(電子メールを含みます)による合意によってのみ変更することができるものとします。
 
第 3 条(使用許諾)
当社は、利用企業に対して、本契約の有効期間中、指定Webサイトにおける利用企業専用キャラポータルの使用を許諾するものとします。
 
第 4 条(対価)
 
  1. 本契約に基づく毎月の利用企業専用キャラポータルの使用の対価(以下「月額使用料」という。)、月額使用料に含まれるサービスの対価については本契約に定めるとおりとします。
  1. 利用企業は、本契約記載の対価の合計金額を当社が本契約にて指定する金融機関口座に、月末締め翌月末日までに支払うものとします。振込手数料は利用企業の負担とします。
  1. 利用企業は、前項に基づく対価の支払いを怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を、当社が指定する方法により支払うものとします。
  1. 当社はいかなる理由であれ、利用企業が当社にすでに支払った対価の返金を行わないものとします。ただし、当社が合理的理由に基づき別に認めた場合はこの限りではありません。
 
第 5 条(利用企業専用キャラポータルの権利帰属)
当社及び利用企業は、本件成果物(本契約で定義する。以下同じ。)がある場合は本件成果物を除き、利用企業専用キャラポータルに関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という。)が、当社に帰属することを確認します。本契約の締結によって、利用企業専用キャラポータルの著作権等が、当社から利用企業に移転するものではないことを確認します。
 
第 6 条(利用企業専用キャラポータルの取扱い)
 
  1. 利用企業は、利用企業専用キャラポータルを指定Webサイトにインストールし、ユーザーに、コンピューター、デバイス又はその他の機器から当指定Webサイトにアクセスして使用させることができ、当社は利用企業の当該インストール及びユーザーによる使用がスムーズにできるように利用企業を支援するものとします。
  1. 利用企業は、管理画面を通じて、利用企業専用キャラクターの設定(性格、口調、やり取りする会話内容の指示、会話の自由度や文字数等)を変更することができ、当社は利用企業の当該変更等がスムーズにできるように利用企業を支援するものとします。
 
第 7 条(引渡し及び検査)
利用企業は、当社の利用企業に対する利用企業専用キャラポータルのURLの提供をもって、利用企業専用キャラポータルの引き渡しを受けたものとします。管理画面は利用企業専用キャラポータルのURLの提供と同時に又は先立って提供されるものとします。
 
第 8 条(保証)
 
  1. 利用企業専用キャラポータルが、利用企業の責めに帰すべき場合又は外部の対話AI、音声AIサービス等の当社に起因しない不具合を除き、稼働しなかったときは、当社は、無償で、利用企業専用キャラポータルの修理を行うものとします。
  1. 前項の規定は、本利用規約の他の規定に基づく損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げないものとします。
  1. 利用企業が、利用企業専用キャラポータルの使用について、ユーザーを含む第三者から著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反行為その他の理由によって差し止め、損害賠償又はその他の請求を受けた場合、利用企業の責めに帰すべき場合又は外部の対話AI、音声AIサービス等の当社に起因しない不具合を除き、当社は一切の責任を負うものとします。
  1. 利用企業は、利用企業専用キャラポータルを一般公開することができます。当社は、利用企業専用キャラポータルにおける会話の内容や信ぴょう性について保証せず、会話の内容に関して、一切の責任を負いません。ユーザーが会話として入力する内容について、外部公開すべきでない情報を含まないようにすることについては、利用企業が自らの責任で対応するものとします。
  1. 当社は、本契約に基づく自己の業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。この場合、当社は本契約において自己が負うのと同等の義務を当該第三者に負わせるものとし、当該第三者の義務履行につき、利用企業に対し一切の責任を負うものとします。
 
第 9 条(第三者による権利侵害)
利用企業専用キャラポータルの使用に関し、利用企業において、第三者が利用企業専用キャラポータルに関連する著作権等の全部若しくは一部を侵害していること又は侵害しようとしていることを発見し、当社に対して侵害の事実及び内容を通知した場合、当社は、当該第三者の侵害行為を排除するため、当該第三者に対する差止請求等の必要な措置を講じなければなりません。なお、侵害行為の排除のために必要な費用は、利用企業の責めに帰すべき場合又は対話AIの不具合に基づく場合を除き、当社の負担とします。
 
第 10 条(秘密保持)
 
  1. 当社及び利用企業は、以下の各場合を除き、本契約の内容(利用企業専用キャラポータル及び本件成果物の内容を含む)、利用企業専用キャラポータルの提供過程において相手方から開示された技術上又は営業上のすべての情報(個人情報を含む。) の(以下「本件秘密情報」といます。)を、相手方の事前の文書による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 a. 開示を受けた際、既に自ら所有し、又は第三者から入手していたもの。 b. 開示を受けた際、既に公知公用であったもの。 c. 開示を受けた後、開示を受けた者の責によらないで公知又は公用になったもの。 d. 開示を受けた後、第三者から秘密保持義務無しに入手したもの。 e. 本件秘密情報によらず、独自に開発したもの。 f. 開示者が書面によって事前に承諾した情報(ただし、当該書面によって特定されている情報に限る)。 g. 法令上又は官公庁からの請求に基づき開示する情報(ただし、相手方に事前に通知を行うものとする)。
  1. 利用企業専用キャラポータルの提供過程で得られた成果のうち、両者協議の上で秘匿すべきものとしたものについては、前項の規定に準じて本件秘密事項として扱うものとします。なお、本項の本件秘密事項のうち技術的成果を「ノウハウ」といいます。
  1. 当社又は利用企業ならびに当社又は利用企業が委託した第三者が、相手方の保有する機密情報を漏えいした事により相手方が損害を被った場合、当該第三者に委託した当事者は、当該損害を直接かつ通常の損害額を上限として、賠償する義務を負うものとします。
  1. 利用企業は、本件業務の遂行に過程において接した情報を用いて、当社のクライアントを含む第三者との間で、当社からの事前の書面による同意なく、その内容の如何を問わず、本件業務に類する業務を受託し、又は請け負う等を目的とする契約を締結してはならないものとします。
 
第 11 条(免責事項)
当社及び利用企業は、以下の事由により本件業務又は本契約上の義務に不履行ないし履行遅滞が生じたとしても、その責任を負わないものとします。ただし、当社又は利用企業の故意又は過失による場合はこの限りではないものとします。 a. 火災、停電、天変地異や盗難、偶発事故その他当社又は利用企業の責に帰すことのできない事由により機能不能となった場合 b. 集中アクセス、コンピュータウイルス等有害なプログラムの進入により、システムが機能不能となった場合 c. 通信事業者の責めに帰すべき事由によりシステムが機能不全となった場合 d. 緊急メンテナンスの発生により本件業務が一時中断した場合 e. 当社及び利用企業双方が本件業務の一時停止を必要と認めた場合 f. 自己の責に帰すべき事由による場合 g. 上記各号の他、利用企業の責に帰すことのできない事由により本件業務の遂行に問題が生じた場合
 
第 12 条(損害賠償)
当社又は利用企業は、自己の責に帰すべき事由により、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合、その損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社が利用企業に生じた損害の賠償を行う場合、当社が利用企業から受領した対価の累積額を上限とします。
 
第 13 条(解除及び期限の利益の喪失)
 
  1. 当社又は利用企業は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
  1. 当社又は利用企業は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。ただし、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできないものとします。 (1) 本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき。 (2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができるものとします。 (3) 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができるものとします。 (4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合の他、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。 (7) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。 (8) 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。 (9) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。 (10) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき。 (11) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。 (12) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
  1. 前二項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事者は、相手方にその損害の賠償を請求することができるものとします。
  1. 当社又は利用企業のうち第1項又は第2項により本契約を解除された者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
  1. 当社及び利用企業が、第2項各号のいずれかに該当した場合又は本契約が解除された場合、解除された日までの月額使用料のみが発生するものとするものとします。
 
第 14 条(反社会的勢力の排除)
 
  1. 当社及び利用企業は、自社及び役員が、現在及び将来わたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から3年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する)のいずれにも該当しないこと及び次の各号の事由のいずれか一つにも該当しないことについて表明し、保証するものとします。 a. 暴力団等が経営を支配している又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 b. 自社等若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的とを問わず、不当に暴力団等を利用すること。 c. 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を有すること。 d. 自社等の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 e. 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。 f. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害すること。
  1. 当社及び利用企業は、相手方が前項各号に違反した場合には、何らの催告も要せず直ちに本契約を解除でき、これにより損害が生じた場合には相手方にその賠償を請求できるものとします。本契約を解除された相手方は、当該解除により損害を受けたとしても、その賠償を請求することはできないものとします。
 
第 15 条(通知)
 
  1. 当社は、利用企業に対し、当社のウェブサイトへの掲載又は管理画面上の表示、申込書記載の電子メールアドレスへの電子メールの送信等、当社が適当と判断する方法により、利用企業キャラポータルの利用に必要な情報を通知します。
  1. 当社は、利用企業専用キャラポータルに関する重要な情報を電子メールで送信する場合、利用企業が当社からの電子メールの受信をすべて拒否する設定をした場合でも、電子メールが送信された時点をもって通知が完了したものとみなします。
  1. 当社は、申込書に記載したメールアドレスに不備、誤記があったこと又は利用企業が受信設定の変更を怠ったことに起因して当社からの電子メールが利用企業の元に届かなかった場合、同不到達に対し、一切責任を負わないものとします。なお、利用企業は、同不到達に起因して生じるすべての法的責任を負うものとし、いかなる場合も当社を免責するものとします。
 
第 16 条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約に定める通りとします。本契約の有効期間中であっても、当社又は利用企業は、30日前までの書面による予告をもって本契約を解除することができるものとします。 なお、本契約の有効期間終了後もその終了事由にかかわらず、第10条(秘密保持)、第11条(免責事項)、第12条(損害賠償)、第14条(反社会的勢力の排除)、本条(有効期間)、第17条(契約終了の際の措置)、第20条(本契約との関係)及び第21条(準拠法及び管轄裁判所)の各規定は有効に存続するものとします。
 
第 17 条(契約終了の際の措置)
本契約が終了した場合には、終了時点をもって、利用企業は、利用企業専用キャラポータルの利用ができなくなるものとします。
 
第 18 条(本利用規約の変更)
 
  1. 当社は、利用企業の一般の利益に適合する場合、社会情勢、経済情勢、税制の変動等の事情の変化、法令の変更、キャラポータルに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合、民法所定の範囲で、利用企業の事前の承諾を得ることなく、本利用規約の内容を変更することができるものとします。
  1. 当社は、前項の定めに基づき本利用規約の変更等を行う場合、当該変更等の効力発生前に、本利用規約の変更を行う旨、ならびに変更後の当該本利用規約の変更等の効力発生時期および内容について、当社のウェブサイト上に掲載その他適宜の方法により、利用企業に周知するものとし、その周知の際に定める相当な期間を経過した日から、変更後の本利用規約が適用されるものとします。
  1. 当社は、本条第1項の定めに基づかずに本利用規約の変更を行う場合は、変更後の本利用規約の内容について利用企業の同意を得るものとします。この場合も、当社は、変更後の本利用規約の内容を前項の定めに従って周知するものとします。なお、変更後の本利用規約の適用日以降に、利用企業が利用企業専用キャラポータルを利用した場合には、利用企業は当該変更後の本利用規約の内容に同意したものとみなします。
 
第 19 条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
当社及び利用企業は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならないものとします。
 
第 20 条(本契約との関係)
本利用規約と本契約が矛盾する場合は、本契約が優先するものとします。
 
第 21 条(準拠法及び管轄裁判所)
 
  1. 本契約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。
  1. 本契約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
 
2024.10.1 制定